条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百九十五条の四 (電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)

第百九十五条の四

第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が第百九十五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該請求人の第四十三条第一項各号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百九十五条第四項第一号に掲げる情報の提供に代えることができる。

2第十二条第二項及び第十四条の規定は、第百九十五条の二第二項前段の規定により提供する第百九十五条第四項各号に掲げる情報について準用する。

3第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第百九十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百九十五条の四(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十五条の三(添付書面の原本の還付請求) 不動産登記規則 目次 第百九十六条(登記事項証明書の種類等) →