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不動産登記規則 第百九十五条の二 (所有不動産記録証明書の交付の請求の方法等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(所有不動産記録証明書の交付の請求の方法等)

第百九十五条の二

所有不動産記録証明書の交付の請求は、前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報を記載した書面並びに同条第四項各号に掲げる情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。

2所有不動産記録証明書の交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報並びに同条第四項各号に掲げる情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、所有不動産記録証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨の情報を提供しなければならない。

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