(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第二百五条
法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第五項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。
2第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
4法第百十九条の二第四項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、第百九十五条の二第二項に規定する方法とする。
5第二項の規定は、第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合における手数料の納付について準用する。