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不動産登記規則 第二百条 (地図等の写し等の作成及び交付)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地図等の写し等の作成及び交付)

第二百条

登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

2登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

3第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。

4第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

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