(登記事項証明書の受領の方法) 第百九十七条の二 第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十七条の二を開く ↗