(所有不動産記録証明書の作成及び交付)
第百九十九条
法第百十九条の二第一項の登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるものは、不動産所在事項及び不動産番号とする。
2登記官は、所有不動産記録証明書を作成するときは、請求に係る所有不動産記録証明書である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3前項の規定により作成する所有不動産記録証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
- 一請求に係る記録があるとき別記第十二号の二様式
- 二請求に係る記録がないとき別記第十二号の三様式
4所有不動産記録証明書は、不動産の登記記録を検索するために必要な事項として提供された所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所ごとに作成するものとする。
5第百九十七条第六項の規定は所有不動産記録証明書の交付について、第百九十七条の二の規定は第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付を請求した者が当該所有不動産記録証明書を登記所で受領するときについて、それぞれ準用する。