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不動産登記規則 第二百四十一条 (準用)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(準用)

第二百四十一条

第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条第一項の請求」とあるのは「第二百三十八条第一項の交付の請求」と、「第百九十七条第六項(第百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。

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