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不動産登記規則 第二百三十八条 (筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)

第二百三十八条

第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。

  1. 請求人の氏名又は名称
  2. 手続番号
  3. 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
  4. 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
  5. 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

2第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

  1. 請求人の住所
  2. 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分

3前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

5第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

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