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不動産登記規則 第二百四条 (送付に要する費用の納付方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第二百四条

請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条第一項の請求をする場合において、第百九十七条第六項第百九十九条第五項第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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