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船舶登記規則 第四十六条 (登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第四十六条

前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。

2登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。

3登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

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