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船舶登記規則 第四十七条 (登記事項証明書の作成及び交付)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(登記事項証明書の作成及び交付)

第四十七条

登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の乙区又は丙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。

2前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。

  1. 船舶及び製造中の船舶の登記記録別記第一号様式
  2. 共同担保目録別記第二号様式
  3. 信託目録別記第三号様式

3登記事項証明書を作成する場合において、第四十五条第一項第六号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

4登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。

5登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

6登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

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