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船舶登記規則 第四十七条の二 (登記事項証明書の受領の方法)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(登記事項証明書の受領の方法)

第四十七条の二

第四十六条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。

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