条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第二百一条 (土地所在図等の写し等の作成及び交付)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(土地所在図等の写し等の作成及び交付)

第二百一条

登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

2登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

3第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。

4第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第二百一条(土地所在図等の写し等の作成及び交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百条(地図等の写し等の作成及び交付) 不動産登記規則 目次 第二百二条(閲覧の方法) →