(筆界特定書等の写しの作成及び交付)
第二百四十条
登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。