(登記識別情報に関する証明)
第二十二条
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
2法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
3前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
2法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
3前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。