条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記令 第二十二条 (登記識別情報に関する証明)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(登記識別情報に関する証明)

第二十二条

登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。

2法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

3前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記令第二十二条(登記識別情報に関する証明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(写しの交付を請求することができる図面) 不動産登記令 目次 第二十三条(事件の送付) →