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登記手数料令 第七条
昭和二十四年政令第百四十号
政令
第七条
不動産登記令
第二十二条第一項
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。
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この条文を参照している条文
第18条
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手数料納付義務不存在確認,登記事項証明書交付拒否処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第137号(甲事件),同年(行ウ)第220号(乙事件),平成18年(行ウ)第19号(丙事件),同年(行ウ)第107号(丁事件))
大阪高等裁判所 平成21年4月14日 平成19(行コ)123
手数料納付義務不存在確認請求事件
大阪地方裁判所 平成19年10月18日 平成17(行ウ)137等
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