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不動産登記令
平成十六年政令第三百七十九号
政令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(申請情報)
第四条
(申請情報の作成及び提供)
第五条
(一の申請情報による登記の申請)
第六条
(申請情報の一部の省略)
第七条
(添付情報)
第八条
(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
第九条
(添付情報の一部の省略)
第十条
(添付情報の提供方法)
第十一条
(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第十二条
(電子署名)
第十三条
(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十四条
(電子証明書の送信)
第十五条
(添付情報の提供方法)
第十六条
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十七条
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第十八条
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第二十条
(登記すべきものでないとき)
第二十一条
(写しの交付を請求することができる図面)
第二十二条
(登記識別情報に関する証明)
第二十三条
(事件の送付)
第二十四条
(意見書の提出等)
第二十五条
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第二十六条
(登記の嘱託)
第二十七条
(法務省令への委任)
別表
別表
(e-Gov)