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不動産登記令 第八条 (登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

第八条

第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。

  1. 所有権の登記がある土地の合筆の登記
  2. 所有権の登記がある建物の合体による登記等
  3. 所有権の登記がある建物の合併の登記
  4. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
  5. 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
  6. 質権又は抵当権の順位の変更の登記
  7. 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
  8. 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
  9. 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

2前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。

  1. 所有権の登記がある土地の合筆の登記当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
  2. 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
  3. 所有権の登記がある建物の合併の登記当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

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