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民法 第三百六十一条 (抵当権の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当権の規定の準用)

第三百六十一条

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

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