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民法 第三百六十一条 (抵当権の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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不動産登記法 第95条
不動産登記令 第8条
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不動産登記規則 第3条
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ほか 1 件
← 第三百六十条(不動産質権の存続期間)
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