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不動産登記法 第九十五条 (質権の登記等の登記事項)

平成十六年法律第百二十三号法律
(質権の登記等の登記事項)

第九十五条

質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 存続期間の定めがあるときは、その定め
  2. 利息に関する定めがあるときは、その定め
  3. 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
  4. 債権に付した条件があるときは、その条件
  5. 民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  6. 民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
  7. 民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

2第八十八条第二項及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第九十条及び第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、「第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と読み替えるものとする。

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