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民法 第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(設定行為に別段の定めがある場合等)

第三百五十九条

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

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