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民事執行法 第百八十条 (不動産担保権の実行の方法)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産担保権の実行の方法)

第百八十条

不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。

  1. 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
  2. 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法

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