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民事執行法 第九十三条の二 (二重開始決定)

昭和五十四年法律第四号法律
(二重開始決定)

第九十三条の二

既に強制管理の開始決定がされ、又は第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。

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