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民事執行法 第九十三条の三 (給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)

昭和五十四年法律第四号法律
(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)

第九十三条の三

裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。この場合においては、第百四十七条第二項の規定を準用する。

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