条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第四十三条 (不動産執行の方法)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産執行の方法)

第四十三条

不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

2金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第四十三条(不動産執行の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十二条(執行費用の負担) 民事執行法 目次 第四十四条(執行裁判所) →