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民法 第三百六十条 (不動産質権の存続期間)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産質権の存続期間)

第三百六十条

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

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