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民法 第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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この条文を参照している条文
不動産登記法 第95条
この条文が引用された裁判例
配当表異議
最高裁判所 昭和40年7月14日 昭和37(オ)1202
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