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民法 第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産質権者による使用及び収益)

第三百五十六条

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

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