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民法 第三百五十七条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産質権者による管理の費用等の負担)

第三百五十七条

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

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