(権利質の目的等) 第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。2前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三百六十二条を開く ↗