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民法 第三百六十二条 (権利質の目的等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(権利質の目的等)

第三百六十二条

質権は、財産権をその目的とすることができる。

2前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

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