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不動産登記令 第二十条 (登記すべきものでないとき)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(登記すべきものでないとき)

第二十条

第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。

  1. 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
  2. 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
  3. 申請が法第三十二条、第四十一条、第五十六条、第七十三条第二項若しくは第三項、第八十条第三項又は第九十二条の規定により登記することができないとき。
  4. 申請が一個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
  5. 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
  6. 同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第十九条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
  7. 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。

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