(表題部所有者の変更等に関する登記手続) 第三十二条 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗