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不動産登記法 第三十二条 (表題部所有者の変更等に関する登記手続)

平成十六年法律第百二十三号法律
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

第三十二条

表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

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