(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第三十一条
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第三百八十二条の規定の適用については、同条中「第百十九条の二第四項、第百二十条第三項」とあるのは、「第百二十条第三項」とする。