条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第三十条 (一般承継人による申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(一般承継人による申請)

第三十条

表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第三十条(一般承継人による申請)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条(登記官による調査) 不動産登記法 目次 第三十一条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記) →