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不動産登記法 第八十条 (地役権の登記の登記事項等)

平成十六年法律第百二十三号法律
(地役権の登記の登記事項等)

第八十条

承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
  2. 地役権設定の目的及び範囲
  3. 民法第二百八十一条第一項ただし書若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め

2前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

3要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

4登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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