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民法 第二百八十一条 (地役権の付従性)

明治二十九年法律第八十九号法律
(地役権の付従性)

第二百八十一条

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

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