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民法 第二百八十条 (地役権の内容)

明治二十九年法律第八十九号法律
(地役権の内容)

第二百八十条

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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