条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第二百七十九条
民法 第二百七十九条 (工作物等の収去等)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(工作物等の収去等)
第二百七十九条
第二百六十九条
の規定は、永小作権について準用する。
e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百七十九条(工作物等の収去等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第269条
← 第二百七十八条(永小作権の存続期間)
民法 目次
第二百八十条(地役権の内容) →