条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百七十九条 (工作物等の収去等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(工作物等の収去等)

第二百七十九条

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百七十九条(工作物等の収去等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百七十八条(永小作権の存続期間) 民法 目次 第二百八十条(地役権の内容) →