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民法 第二百七十八条 (永小作権の存続期間)

明治二十九年法律第八十九号法律
(永小作権の存続期間)

第二百七十八条

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

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