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不動産登記法 第七十九条 (永小作権の登記の登記事項)

平成十六年法律第百二十三号法律
(永小作権の登記の登記事項)

第七十九条

永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 小作料
  2. 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
  3. 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
  4. 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

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