(永小作権の登記の登記事項) 第七十九条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一小作料二存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め三民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め四前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗