条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百七十二条 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

明治二十九年法律第八十九号法律
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

第二百七十二条

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百七十二条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百七十一条(永小作人による土地の変更の制限) 民法 目次 第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用) →