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民法 第二百七十三条 (賃貸借に関する規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賃貸借に関する規定の準用)

第二百七十三条

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

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