(賃貸借に関する規定の準用) 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二百七十三条を開く ↗