条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百七十四条 (小作料の減免)

明治二十九年法律第八十九号法律
(小作料の減免)

第二百七十四条

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

e-Gov法令検索で第二百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百七十四条(小作料の減免)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用) 民法 目次 第二百七十五条(永小作権の放棄) →