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民法 第二百七十四条 (小作料の減免)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(小作料の減免)
第二百七十四条
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
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