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民法 第二百七十五条 (永小作権の放棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(永小作権の放棄)

第二百七十五条

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

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