(永小作権の放棄) 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 e-Gov法令検索で第二百七十五条を開く ↗