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民法 第二百七十六条 (永小作権の消滅請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(永小作権の消滅請求)

第二百七十六条

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

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