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民法 第二百七十六条 (永小作権の消滅請求)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(永小作権の消滅請求)
第二百七十六条
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
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この条文を参照している条文
第266条
第277条
この条文が引用された裁判例
土地賃借権確認本訴、建物収去土地明渡反訴
最高裁判所 昭和59年10月8日 昭和58(オ)513
破棄差戻
建物収去土地明渡
最高裁判所 昭和56年3月20日 昭和53(オ)400
その他
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