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民法 第二百七十一条 (永小作人による土地の変更の制限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(永小作人による土地の変更の制限)

第二百七十一条

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

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