(合筆の登記の制限)
第四十一条
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
- 一相互に接続していない土地の合筆の登記
- 二地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
- 三表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
- 四表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
- 五所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
- 六所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記