(土地の滅失の登記の申請) 第四十二条 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗