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不動産登記法 第四十二条 (土地の滅失の登記の申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(土地の滅失の登記の申請)

第四十二条

土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

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