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不動産登記法 第四十三条 (河川区域内の土地の登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(河川区域内の土地の登記)

第四十三条

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる土地である旨及び第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。

  1. 河川法第六条第一項の河川区域内の土地
  2. 河川法第六条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
  3. 河川法第六条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
  4. 河川法第二十六条第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
  5. 河川法第五十八条の二第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地

2土地の全部又は一部が前項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3土地の全部又は一部が第一項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

4土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

5第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。

6第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

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