条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第五十六条 (建物の合併の登記の制限)

平成十六年法律第百二十三号法律
(建物の合併の登記の制限)

第五十六条

次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。

  1. 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
  2. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
  3. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
  4. 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
  5. 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第五十六条(建物の合併の登記の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十五条(特定登記) 不動産登記法 目次 第五十七条(建物の滅失の登記の申請) →