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不動産登記令 第二十四条 (意見書の提出等)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(意見書の提出等)

第二十四条

法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。

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